島崎幸彦 TAXニュース

神楽坂税理士法人 代表 島崎幸彦のブログ「神楽人のブログ」

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報酬規定(個人)

個人の事業者向けサラリーマン等個人の確定申告書作成報酬相続税・贈与税の相談と申告書作成報酬

個人向けの報酬・料金です。

  • 会計ソフトを使用されている方
  • 会計ソフトを使用しているが、導入・操作方法から指導を希望される方
  • 会計ソフトを使用せず、記帳代行からご依頼される方
  • 定期的な訪問を希望される方
  • ご相談は電話などで済ませたい方 等

依頼される内容や取引金額などの違いにより報酬等の料金は異なりますので、ご相談の上、料金を算定させていただきます。

  1. 個人の事業者向け

小売業や飲食店を営む事業者向けの報酬・料金です。不動産所得者の方につきましては取引金額で判断するのが難しいため、別途ご相談させていただきます。

  1. 税務相談は電話で対応し、定期的な訪問は不要な方
  2. 毎月、会計資料をご郵送いただき、記帳代行をご依頼される方 

の料金表です。

年間取引金額

顧問・記帳代行(月額)

所得税申告書作成

消費税申告書作成

合計(消費税含まない)

1,000万円未満

14,000円

21,000円

18,000円

207,000円

3,000万円未満

20,000円

26,000円

21,000円

287,000円

5,000万円未満

26,000円

38,000円

23,000円

373,000円

8,000万円未満

34,000円

46,000円

42,000円

496,000円

※8,000万円以上については別途ご相談させていただきます。
※消費税は簡易課税税込方式の場合に限る。原則課税の場合は別途試算。
※新たに起業された方、これから起業しようとお考えの方は、事業計画の作成、資金繰りや融資の紹介などさまざまなご相談に応じます。また既に起業され、申告書を提出したことのあるお方は、昨年の所得税の確定申告書をお持ち下さい。
※新規の設備投資等ご検討される方については、資金繰計画や設備投資計画などの試算をいたします(報酬は別途ご相談いたします)。
※会計ソフトを使用されている方は、上記報酬規定の顧問・記帳代行報酬をお値引きいたします。
※定期訪問(毎月、または3ヶ月ごとなど)をご希望される方は、別途ご相談いたします。報酬の目安として訪問場所にもよりますが、都内であれば半日で20,000円~40,000円となります。

  1. サラリーマン等個人の確定申告書作成報酬~確定申告書Aの場合~

給与や公的年金に係る源泉徴収票、社会保険料控除証明書、生命保険料控除証明書、損害保険料控除証明書、寄付金の証明書などの各種証明書をお持ち下さい。

給与のほか年金をもらっている方

料金

20,000円
(ただし給与は2箇所まで。3箇所目からは1箇所あたり3,000円加算)

  

住宅ローン控除や医療費控除を受ける方

(1) 給与所得+住宅ローン控除の場合

料金

40,000円
(ただし給与は2箇所まで。3箇所目からは1箇所あたり3,000円加算)

※住宅借入金等特別控除関係書類(売買契約書・登記事項証明書、借入金等残高証明書等)をお持ち下さい。

(2) 給与所得+医療費控除の場合

料金

25,000円

※領収書の日付を確認し、相手先毎に整理してください。


不動産を売却された方

(1) 譲渡所得(分離課税)の場合

料金

60,000円

※複雑な事案につきましては別途個別に見積もりとなります。
※売買契約書、領収書など所得計算に必要な書類をお持ち下さい。

株式を売買された方(給与所得+配当所得+株式の譲渡所得の場合)

(1) 特定口座ありの場合

料金

35,000円~

(2) 特定口座なしの場合

料金

50,000円~

※お持ちの口座すべての年間取引報告書、配当金の源泉徴収票をお持ち下さい。
<還付申告となる方>
還付申告は確定申告時期より前に申告できます。確定申告時期(特に3月になりますと)は、大変混雑いたします。早めに申告されれば、それだけ早く税金が還付されます。
ご希望の方はご相談ください。報酬も割引いたします。

相続税・贈与税の相談と申告書作成報酬

相続税についてのご相談

相続税のことでご不安をお持ちの方、相続が発生する前にご相談されるのが一番です。ご相談は早ければ早いほど、選択肢が広がります。
相続税についてのご相談や今後の相続税対策等のご相談は随時承ります。

ご相談料

金額

2時間程度

10,000円

半日程度

20,000円

相続税申告書の作成

報酬規定(抜粋)は以下の通りです。

   基本報酬

 

100,000円

   遺産の総額

5,000万円未満

200,000円

7,000万円未満

350,000円

1億円未満

600,000円

3億円未満

850,000円

5億円未満

1,100,000円

7億円未満

1,350,000円

10億円未満

1,700,000円

10億円以上

1,800,000円

1億円増すごとに10万円を加算

遺産の総額とは、土地などの小規模宅地等の特例を適用する前の金額で、遺産に係る基礎控除額を控除する前の金額です。

相続財産の内容や財産評価の難易度により金額は変わります。具体的には土地の所在地や形状、権利関係の状況により、また取引相場のない株式等の評価の有無等。

  1. 贈与税申告書

贈与については暦年課税の場合と相続時精算課税適用の場合で異なります。

(1) 暦年課税の場合

 

申告書作成

財産評価加算

現金贈与

15,000円

物件贈与

25,000円

30,000円

※配偶者控除の特例等の特例の適用を受ける場合には、別途料金を加算します。

(2) 相続時精算課税制度を適用する場合
※別途ご相談ください。