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神楽坂税理士法人税務FAQ > 遺産分割が相続税の申告期限に間に合わないとどうなる?

税務FAQ

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Q. 「遺産分割が相続税の申告期限に間に合わないとどうなる?」

A. 相続税の申告書は、相続の開始のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に提出し、その税額を納付しなければなりません。

相続人の間で遺産分割協議が成立しない場合でもこの期限は変わりません。この場合各相続人が、民法の規定の割合に従ってその財産を取得したものとしてその課税価格及び税額を計算し申告、納付しなければなりません(未分割遺産の申告)。

現実には相続人の間で10ヶ月という期間で遺産分割の話し合いがスムーズに進まない場合もあるでしょう。遺産が未分割である場合には、配偶者に対する相続税額の軽減、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例など税負担を大幅に軽減できる規定の適用が受けられませんので、高額な納税資金を用意しなければなりません。

ただし申告期限から3年以内に遺産分割協議が成立した場合にはこれらの適用を受けることができます。このためには相続税の申告書と一緒に、分割されていない理由、分割の見込み等を記載した「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しなければなりません。そして過大となった相続税額の還付を請求します。

さらに申告期限から3年以内に遺産分割が確定できない場合には「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出期限の間に提出します。そして税務署長の承認を受けて遺産分割が確定した場合にはこの税額軽減を受けることができます。