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神楽坂税理士法人税務FAQ > 遺産分割協議はどのようにするのでしょうか、また期限はあるのでしょうか?

税務FAQ

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Q. 「遺産分割協議はどのようにするのでしょうか、また期限はあるのでしょうか?」

A. 相続が起きると亡くなった方の遺産は相続人の共有の状態になります。そこで相続人が話し合い、どの遺産を誰がどのように相続するかを決めることを遺産分割協議と言います。

遺産分割の方法には、現物分割、換価分割、代償分割などがあります。

① 現物分割とは、A土地は相続人甲に、預金は相続人乙にというように現物をそのまま分ける方法で、分割の原則的方法です。

② 代償分割とは、遺産が不動産のみでそのまま分けるのが難しい場合に、一人の相続人がその不動産を取得し、その代償として他の相続人に対し多く相続した分を金銭等で支払う方法です。

③ 換価分割とは、共有の状態にある遺産を売却し、その売却代金を相続人の間で分ける方法です。

遺産分割に期限はありません。
ただし相続税の申告が必要な場合には申告期限までに遺産分割協議を終えることで配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の特例など税負担を大幅に軽減する特例を受けることができます。