神楽坂税理士法人 > 税務FAQ > 居住用の小規模宅地の特例ってなに?
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Q. 「居住用の小規模宅地の特例ってなに?」
A. 「小規模宅地の特例」は相続後に遺族が通常の生活を送れることを目的とした、生活の拠点となる不動産についての税務上の優遇措置です。
相続財産のうち土地の占める割合は大きくなりがちですが、「小規模宅地の特例」は土地の評価を大幅に下げることができる制度で、納税者にとって非常に重要な特例です。
その土地の使用実態によって事業用、居住用、同族会社事業用の3つに分類されますが、居住用の小規模宅地の特例は基本的に自宅に適用されるもので、土地面積330㎡を限度に評価額を80%減額することができます。
ただし、自宅であれば無条件に適用できるというわけではなく、適用するためには次の区分、所得者ごとにそれぞれの要件を満たす必要があります。
要件が複雑なケースもありますので、適用可能だと思っていたが実際は適用できなかったということにならないよう、慎重に検討するようにしてください。
区分 | 取得者 | 要件 |
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被相続人が居住していた宅地 | 配偶者 | 要件はなし。 |
被相続人の同居親族 | 相続開始時から相続税申告期限まで引続きその家屋に居住し、かつその宅地を相続税申告期限まで所有していること。 | |
被相続人の別居親族 | ①相続開始時に被相続人もしくは相続人が日本に住んでいる、又は、相続人が日本に住んでいないが日本国籍を有していること。 ②被相続人に配偶者がいないこと。 ③被相続人に相続人である同居親族がいないこと。 ④相続開始前3年以内にその別居親族又はその配偶者の持家に居住したことがないこと。 ⑤その宅地を相続税申告期限まで所有していること。 |
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被相続人の同一生計親族が居住していた宅地 | 配偶者 | 要件はなし |
被相続人の同一生計親族 | 相続開始直前から相続税申告期限まで引続きその家屋に居住し、かつその宅地を相続税申告期限まで所有していること。 |