神楽坂税理士法人 > 税務FAQ > 遺産は法律で定められているとおりに分割しなければならないの?
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Q. 「遺産は法律で定められているとおりに分割しなければならないの?」
A. 民法では相続人とその取得割合について定めていますが、必ずしも民法のとおりに遺産を分割する必要はありません。
遺言があれば遺言は民法の法定相続に優先しますし、遺言があってもなくても相続人全員の合意があれば相続人間で遺産を自由に分割することができます。
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遺言があれば遺言は民法の法定相続に優先しますし、遺言があってもなくても相続人全員の合意があれば相続人間で遺産を自由に分割することができます。