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神楽坂税理士法人税務FAQ > 相続人には誰がなるのでしょうか?

税務FAQ

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Q. 「相続人には誰がなるのでしょうか?」

A. 相続が発生した時における被相続人の親族の状況によります。

いくつかのパターンをあげるのでご参考ください。

被相続人に配偶者、子、両親、兄弟がいた場合・・・配偶者と子が相続人になります。
被相続人に配偶者、両親、兄弟がいた場合・・・配偶者と両親が相続人になります。
被相続人に配偶者、兄弟がいた場合・・・配偶者と兄弟が相続人になります。
被相続人に子、両親、兄弟がいた場合・・・子が相続人となります。

相続人に誰がなるのかは民法で定められています。

被相続人(お亡くなりになった方)に配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人になり、配偶者以外の親族は配偶者とともに次の順位で相続人になります。

第一順位 被相続人の子。すでに亡くなっている場合はその子(被相続人の孫)。さらにその子が亡くなっている場合はその孫(被相続人のひ孫)。というように亡くなっている場合は次の直系卑属が相続人となります。

第二順位 第一順位対象者がいないときは被相続人の父母。すでに亡くなっている場合は被相続人の祖父母が相続人となります。

第三順位 第一順位及び第二順位対象者がいないときは被相続人の兄弟姉妹。すでに亡くなっている場合はその子(被相続人の甥、姪)。さらにその子が亡くなっている場合その孫は相続人にはなりません。第一順位の場合と異なり、第三順位の場合は甥、姪までしか相続人になれません。