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神楽坂税理士法人 代表 島崎幸彦のブログ「神楽人のブログ」

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神楽坂税理士法人税務FAQ > 今からできる相続税対策

税務FAQ

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Q. 「相続税は今後も増税されるので、生前贈与で節税しようという話を聞きますが、一方で贈与税は相続税よりも税金が高いという話も聞きます。一体どのようにすれば節税できるのでしょうか。」

A. 贈与税は、以下のようにして計算します。

 

(贈与した財産の課税価格-贈与税の基礎控除額(現行110万円))×贈与税の税率=贈与税額

これを暦年課税制度といいます。ここでのポイントは基礎控除額(110万円)です。贈与した財産の課税価格が1年間で110万円であれば贈与税額は0円です。つまり110万円までの贈与なら無税で財産を贈与できるのです。しかも税金がでないので申告も必要ありません。
110万円という金額を『たったそれだけ?!』とお考えの方もいるかもしれません。ですが10年続ければ1,100万円になります。例えば3人に10年間贈与を続ければ3,300万円の財産が無税で贈与できます。

ご存知の方もいらっしゃいますが、「贈与する人が死亡した場合、それ以前の3年以内に受けた贈与財産は相続税計算の際に加算されてしまうと聞いたことがある。それなら贈与しなくても同じじゃないか」と。
確かのそのとおりで注意が必要です。しかしここが工夫のしどころ。老後の面倒を見てもらったお嫁さんに贈与した場合、お嫁さんは法定相続人ではないのでそのような心配は要りません。

また財産は誰に対しても贈与できます。お嫁さんだけでなくお孫さん、これ以外の人でも可能です。
ちなみに相続では財産を相続できる人は決まっています(法定相続人)。それ以外の人は遺言などを残しておかないと、財産を引き継げません。

生前贈与は早いうちから初めて、長い時間をかけて行えばそれだけ効果があります。冒頭で相続税は増税されると述べましたが、贈与税は税率が下げられる予定です。今後贈与の活用機会が増えていくでしょう。

最後に
生前贈与をどのように活用すれば(例えばどんな財産を贈与するか、あるいはどのくらいの時間をかけて贈与するかなど)相続税の節税になるかどうかは、個別の事情(保有する財産の種類、家族の事情等)によって異なります。生前贈与を検討される方は、是非ご相談ください。