島崎幸彦 TAXニュース

神楽坂税理士法人 代表 島崎幸彦のブログ「神楽人のブログ」

採用情報

神楽坂税理士法人税務FAQ > 主人が亡くなったら、相続税はどのくらい?

税務FAQ

税務FAQ一覧へ戻る

Q. 相続税改正~基礎控除額の改正~ 「主人が亡くなったら、相続税はどのくらいかかるんでしょうか。」

A. 相続税改正~基礎控除額の改正~

今回は、最近良く受ける質問についてお話します。

質問者: 「主人が亡くなったら、相続税はどのくらいかかるんでしょうか。最近新聞で相続税が増税になると知って、心配で。」
島崎: 「奥様とお子様がお二人ですから、4,800万円までは相続税がかかりません。」
質問者: 「えっ?4,800万円ですか? 以前はったときはもうちょっと高かったような気がします。」
島崎: 「そうなんです。平成23年の改正前は8,000万円だったんですが、平成23年から4,800万円になってしまうんです。」
質問者: 「3,200万円も変わってしまうんですか・・・。」

  相続税の難しい計算はさておきまして平成23年の相続税の改正で、基礎控除の4割引き下げという改正があります。上記の例では、改正前は定額部分の5,000万円が改正により3000万円に引下げられ、さらに法定相続人一人当たり1,000万円だったものが、改正により600万円に引下げられてしまいます。この結果、相続人3人の場合、改正前では5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円だったものが、改正後は3,000万円+600万円×3人=4,800万円になってしまうというわけです。
  この改正により新たに相続税がかかるようになる人が増えてきます。いままで自分は相続税がかかるかどうか微妙と思っていた方、さらには相続税は全く関係ないと思っていた方も一度ご自分で試算してみるか、専門家に相談されることを是非お勧めします。
  試算した結果、かからないと思っていた税金がかかることが分かったということになれば、相続税の対策をしていけばいいでしょう。

~最近相続の仕事をしていて思うこと~
  相続人の方の関心は相続税をどのくらい納めなければならないのか、だけではありません。それは遺産の分け方です。当たり前のことですが自分がどの遺産を相続することになるのかということです。相続税はかからなかったらよかったものの、遺産の分け方で少し後悔を残したという話を時々聞きます。配偶者主導で、同時に相続税が少しでも少なくなるように遺産分割を考えた結果、二次相続のことまであまり考えていなかったようです。もちろん亡くなった方のお考えを一番理解しているのは配偶者だと思いますので、そのお考えに沿って遺産を分割されたのでしょうが、時には後悔を残すことになってしまいます。遺産の分割という極めてプライベートな内容なので、親戚縁者や身近な人、いろいろな人の意見を聞くというわけにもいかないでしょう。
  そんなとき公平な立場でいろいろなアドバイスをしてくれる人を見つけておくとよいと思います。